
センター街では、日本全国、世界各国から訪れていただく来街者に、安全で安心して楽しめる街を提供し続けるために、センター街として守るべき
「街のルール」を作り、それを守ってきております。
安全で安心な快適な商店街を形成すべく、これからも商店街全体として努力をしていく所存です。
@ 店舗における一切の看板、広告物、商品に関しては、公道にはみ出す事を禁じ、必ず自分の店舗の敷地内に収める。
A のぼり、プラカード等を手に持ったり、又は身につけての呼び込み行為を禁じる。
B 拡声器を使用したり、大声を上げての呼び込み行為を禁じる。
C ポケットティッシュ、ビラ、パンフレット、サンプル商品等の無料配布物を配布する場合は、事前に渋谷警察署の許可を得なければならない。また配布時は認可された人数で行ない、配布する者は警察署の道路使用許可証の原本を必ず携帯しなければならない。また配布後は配布した周辺に配布物が落ちていないかを確認しなければならない。
D 路上において、通行人に対して商品やメニューや店舗案内を記載した物を提示する行為を禁じる。
E 路上において、通行人に対してアンケートや調査を行なう事を禁じる。
F 路上において、通行人に対しての客引き、スカウト活動及び勧誘行為は、いかなる業種にかかわらず、これを禁じる。
G 路上において、通行人に対してのナンパ行為を禁じる。
H 路上において、テレビ、映画、広告の撮影又はインタビューを行なう場合は必ず事前に渋谷警察署の許可を得なければならない。また認可された場所以外での行為を禁じる。
I 歩行喫煙又は灰皿の無い場所での喫煙及びタバコのポイ捨てを禁じる。
J いかなる場所においても落書き行為を禁じる。
K 路上及び店舗前において、地べたに座り込んだり(中腰でも)、複数で固まって立ち止まる行為を禁じる。
L 公共のガードレールに腰掛ける行為を禁じる。
M 飲食物等のゴミをゴミ箱以外に捨てる行為を禁じる。
N 店舗敷地内及び渋谷区で定められた場所以外においては、自転車及び単車、二輪車の放置を禁じる。
O 乗用車、納品者共に全ての車両は、平日は15:00〜翌日5:00、日曜祝日は12:00〜翌日の5:00まで、センター街への侵入及び駐停車する事を禁じる。
P 建物の新改築及び店舗改装をともなう工事を実施する際、足場設置等にかかわる道路使用許可に関しては、事前に渋谷警察署の許可を得なければならない。また同工事にともない車両を駐車する場合も同様に渋谷警察署の許可を得なければならない。また工事責任者は、警察署の道路使用許可証の原本を必ず携帯しなければならない。
Q 井の頭通りにおける荷捌き場所においては一般乗用車の駐停車を禁じる。また納品業者などが作業する際は長時間の滞留を禁じる。
