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渋谷区では、平成26年に「渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を制定し、各種対策を実施してきました。しかし、客引き行為等による被害は後を絶たないことから、令和7年4月1日より本条例を改正し、過料徴収、立入調査などに関する規定を新設するとともに、啓発地区の範囲を拡大することとしました。

渋谷区は警察、町会、他防犯にかかる関係団体と連携し、公共の場所における客引き行為等の防止にかかる必要な施策を実施します。

実施に関する詳細内容は下記 渋谷区公式WEBサイトをご確認ください。

渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例の改正について(令和7年4月施行) | 防犯対策の取り組み | 渋谷区ポータル

当組合も渋谷区と協力し、安心してセンター街での1日を楽しんでいただけるよう努めてまいります。